元祖もみぢ饅頭 高津堂 本店|宮島エリア

元祖もみぢ饅頭 高津堂 本店|宮島エリア

元祖もみじ饅頭のお店が、この高津堂です。初代・高津常助が紅葉型焼饅頭を考案したしてから100年以上の時を越えて、三代目の加藤宏明により復刻しました。

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高津堂のもみじ饅頭

元祖もみぢ饅頭 高津堂 本店|宮島エリア

出典:Amazon

「紅葉形焼饅頭」として販売がはじまってから、110年ほどの時間が過ぎました。

二代目になって、少し手を止めている間に、県内では様々なもみじ饅頭メーカーが生まれます。

三代目は、居ても立っても居られない思いで、祖父が生んだもみじ饅頭をリスタートさせました。

そう、いまのイメージからすると印象的なあのもみじ饅頭です。

試行錯誤の数年だったでしょうが、いまではAmazonでも販売されるほどです。

高津堂とネスレのコラボ「元祖もみぢ饅頭味キットカット」

ネスレ日本と高津堂によるコラボ商品があります。

「キットカット ミニ 高津堂 元祖もみぢ饅頭味」です。

 

元祖もみぢ饅頭味!?

 

といくら考えても答えはでません。

発売を決定した開発担当者の勇気を称えるつもりで、ぜひ一度チェックしてみましょう。

 

もみじ饅頭の登録商標

登録商標は、定期的にその権利を更新する必要があります。

1910年に商標権を取得した高津堂は、更新をしなかったといわれています。

では、いまは誰が商標としてもみじ饅頭を登録しているのでしょうか?

 

答えは、「誰も登録していない」です。

ii) 商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。

出典:特許庁「出願しても登録にならない商標」

 

つまり、もみじ饅頭という名称は、その名称が何を指すのかということが一般に充分認知されているということから、以降誰も商標登録できないというわけです。

誰にも汚すことのできない、そんな高みに、もみじ饅頭はたどり着いたのでしょうか。

元祖もみぢ饅頭 高津堂 本店 まとめ

全国的に有名なもみじ饅頭です。

そして、高津堂はその元祖として、誇りを持ってもみじ饅頭を作りつづけることでしょう。

ちなみに、2013年10月に改装された店舗の場所は、少しわかりづらいと思います。

ぜひ、事前にチェックしておいてください。

店舗名 元祖もみぢ饅頭 高津堂 本店
問合せ TEL:0829-56-0234
MAP 〒739-0412 広島県廿日市市宮島口西2丁目6−25
URL https://takatsudo.com/
営業時間
・定休日
営業時間 8時00分~19時00分
定休日 不定休
元祖もみぢ饅頭 高津堂 本店
0829-56-0234

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